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内閣府令が公布されました
平成18年8月11日(金)正式に内閣府令が公布されました。
[ 警察庁ホームページ ] では銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)結果を掲示されました。とくに銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第76号)の改正案第1条の2が以下の通りに修正されました。

(以下、警察庁ホームページより原文のまま)
法第二条第一項又は第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
一、水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ0.七五メートルの点と一.ニ五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値。
ニ、弾丸の質量の測定値

法律の読み方が難しくてできないと言う方のために少し分かりやすく説明します。「6ミリBB弾の場合0.98ジュールを超えないこと」と以前からお伝えしてきましたが今回発布された内閣府令では具体的に温度設定に幅を持たせました。
【温度設定】
温度20度Cから35度Cにおいて0.98ジュールを超えないとなりましたが、これは例えば温度20度Cで0.98ジュールを超えてなければいいと言うことではありません。逆に温度35度で0.95位の値におさまっていても25度で1ジュールを超えている場合はもちろんダメです。この点を誤解の無いようにご注意下さい。つまり、温度設定の幅の中でのピークパワーが0.98ジュールを超えないと言うことをご理解下さい。

【平均値でなくピークパワー】
通常、弾速測定では例えば10発発射してその平均値を取ることとされていますが今回、内閣府令ではその測定方法として複数回発射したうちの一番威力の出た値、つまりピークパワーが0.98ジュールを超えないことと表されました。内閣府令では次の様に表現されています。

(以下、警察庁ホームページより原文のまま)
空気銃及び準空気銃の有する威力については、その銃が実際に発射可能な弾丸の威力によって、空気銃又は準空気銃に当たるか否かを判断することが危害予防上必要不可欠であることから、複数回弾丸を発射して得られた値の平均値を測定値とすることは適当ではないと考えています。

流通の皆様、ユーザーの皆様におきましてはこれらの点をご理解いただけますようお願いします。
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